宇都宮市のこづかファミリー歯科は、広い駐車スペースと完全バリアフリーの構造で車椅子やベビーカーでもスムーズに診察を受けていただける歯科医院です。

〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町721-2

駐車場12台完備

診療時間

9:30~13:00/15:00~19:00
※土曜日の午後は14:00~18:00
休診日:木曜・日曜・祝日

ご予約・お問合せはこちらへ

028-647-1182

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生局に届出を行っています

 

□ 歯科初診料の注1に規定する基準

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

    医療情報取得加算

当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

明細書発行体制等加算

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

なお、必要のない場合にはお申し出ください。

□ クラウン・ブリッジ維持管理料

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

 

□ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています

  一般名処方加算12

安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品(後発医薬品含む)も調剤可能な「一般名処方」を行っており、その旨の十分な説明を実施しています。

□ 歯科外来診療医療安全対策加算1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

 

連携先医科医療機関名(病院等含む): 済生会宇都宮病院                 

連携先歯科医療機関名(病院等含む): 宇都宮記念病院                 

電話番号028-626-5500

□ 歯科外来診療感染対策加算1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な

体制を整備しています。

 

連携先医科医療機関名(病院等含む): 済生会宇都宮病院                

連携先歯科医療機関名(病院等含む): 宇都宮記念病院                 

電話番号028-626-5500

個人情報保護法を順守しています。

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の

「個人情報」は、利用目的以外には使用しません。

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です

当医院では診療情報の文書提供に努めています。

● 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

 

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

 

歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準

当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

  1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  2. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  4. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
  5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    • 自動体外式除細動器(AED)
    • 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    • 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
    • 血圧計
    • 救急蘇生セット
  6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  7. 以下のいずれかを満たしていること。
    • 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
    • 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
  8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  9. 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

 

 

歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準

当院は、院内感染防止対策について十分な体制を整備しており、「外感染1」の施設基準を満たしています。

 

(1)歯科医療を担当する保険医療機関である。

(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っている。

(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されている。

(4)院内感染管理者が配置されている。

(5)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保している。

 

治療器具の管理体制

器具の洗浄後、洗浄後は、ヨーロッパ規格の最高基準・クラスB に準拠した高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)等によって滅菌可能な器具は使用ごとにすべて滅菌しています。

熱に弱く、オートクレーブを使えない器具についてはガス殺菌をしております。滅菌、殺菌後は衛生的に保管し、使用直前に滅菌パックを開けるようにしておりますので、

常に清潔な状態で治療を行うことができます。切削器具( タービン・ハンドピース等)も、当院では充分な数を用意し、患者さん毎にすべて滅菌しております。

 

ディスポーザブル(使い捨て)製品の使用

できる限り、使い捨て製品を利用しています。着用するグローブも使用毎にすべて使い捨てです。

 

口腔外バキュームの使用

すべての歯科ユニット(治療用のイス)に口腔外バキュームを設置し、治療時の飛沫を院外へ排出し、診療室内の空気を清潔に保っています。

 

講習会の受講

院長は定期的に専門家が講師を務める感染防止対策講習会を受講しています。

その情報も院内で共有しております。

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午後××
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